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ブルーシーガルYの係留地は大阪府堺泉北港泉大津船だまり内、泉大津マリン(株)(泉大津港湾都市、泉大津漁業組合、泉大津市の三セク)の管理内水面に係留、泉大津ヨット泊地協会所属艇で泉大津ヨットクラブとロイヤル石津ヨットクラブに籍を置いています、このように書くとややこしく思われますが、私達泉大津ヨット泊地協会の所属艇は以前より泉大津旧港に係留していましたところ、昭和62年頃に泉大津港湾再開発の埋め立てに伴って、係留していた当時の3クラブ、オズセィリングクラブ、ヒットセィリングクラブ、旧泉大津ヨットクラブの3クラブがヨットの泊地確保の為、昭和62年ヨット泊地連絡協議会を結成しその後発展的に、平成元年に泉大津ヨット泊地協会を設立し、大阪府港湾局と話し合いをして、港湾局の指導の元一時的に移転をする条件を基に、その後新たに建設する新船だまり内の一部を直接大阪府港湾局より水面占有許可を取得する約束をしていましたところ、平成三年に設立した泉大津マリン協会(当時株では無い)に港湾局が泊地協会との約束を無視し、一方的に変更し水面占有許可を泉大津マリン協会に与えた、従って我々泊地協会艇は港湾局の指示により泉大津マリン協会と余儀なく契約をし現在に至っております。
我々がそれに応じなかった為、泉大津マリンが平成九年に提訴し裁判に至る、大阪地方裁判所岸和田支部に置いて平成十一年四月判決言渡、被告は艇置き場を明渡せ、訴訟費用は五分の四を支払え、と言う判決結果と成り我々泉大津ヨット泊地協会の敗北だった。 我々泉大津ヨット泊地協会は、即、大阪高等裁判所に控訴、契約当時の大阪府港湾局職員が証人として出廷し、三者合意書の作成は港湾局が作成「1泉大津ヨット泊地協会会員は保証金を徴収しない、2特定艇置場使用料は1フィート5,000円とする、3利用金改定は原則的に基本料金の改定率を持って特定料金とする」したと事実を証言し、平成十二年三月十六日判決言渡、主文。1原判決中、控訴人ら敗訴部分を取り消す。2被控訴人の請求を棄却する。3控訴費用は、第一、第二、とも被控訴人の負担とする。事実及び理由・・・・とあり、最終頁に{艇置場特定使用契約にかかる、確認(三者合意)事項}が別紙として、付属されている。と言う判決で我々泉大津ヨット泊地協会の勝利であった。
と言う上記の最高裁判所の判決結果で我々泉大津ヨット泊地協会の完全勝利と成った。 そんなこんなで色々ありました、詳しく雑誌舵社の2000年11月号204Pに、三セク運営会社が立ち退きを求めた「大阪・泉大津船だまり訴訟」を検証。として載っています。 泉大津ヨットクラブは平成三年設立当時には130艇以上のヨットが停泊していましたが、平成六年に一律に艇置き場の値上げをした、それを嫌い、一般艇のヨットが新しく出来た新西宮や関空マリーナ−に移転して行った、現在は艇数も少なくなっている、又泉大津ヨット泊地協会所属の艇も老齢化してやめた人、会社の転勤で泉大津で乗れなくなった人、その他の事情でやめてゆく人等が、この十年で95名いた会員「共同所有は代表者契約」も平成十四年一月一日現在では69名と成ってしまいました。泉大津ヨット泊地協会には新規加入は出来ませんが、泉大津ヨットクラブでは現在も会員募集をしています停泊地は泉大津港以外でも受け付けています、ヨットクラブでは会長以下役員は一年交代で和気あいあいと楽しいヨットライフを行っていて、年に一、二度のクラブ主催のクルージングや、釣り大会、ヨットレースは三月より十一月まで月に一回行われていて、その他数々のイベントも行われています、豪華なクラブでは有りませんが手作りの楽しさ一杯のクラブです、お近くを航行する機会がありましたら一度お立ちより下さい。
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